2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
与野党が政権等を争う国政選挙と、国会の三分の二以上の勢力の協調に基づき発議される国民投票を同時に行うことは、国民の混乱を招き、国民の冷静な判断を妨げるおそれがあり、絶対に許されるものでないと考えます。
与野党が政権等を争う国政選挙と、国会の三分の二以上の勢力の協調に基づき発議される国民投票を同時に行うことは、国民の混乱を招き、国民の冷静な判断を妨げるおそれがあり、絶対に許されるものでないと考えます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、サルコジ政権等に対する言わばウィキリークスの発表の中身と、我が方に今回発表された中身については違いがあるわけでございますが、その上においても、もしこれが事実であれば遺憾であり、我々は米側に真偽を確かめているところでございますが、先ほど申し上げましたように、クラッパー氏と、この事実の確認について、情報の交換等について先方からの説明を求めていたところでございます。
今、利権団体や新左翼、反日活動団体が、地方では自治基本条例という名をかりて外国人参政権等を地方から進めようとしています。政府が強い立場を示さなければ、こういった地方のおかしな状態がどんどん広がっていくと思います。
「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持つているという社会的基盤が存在し、」「自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」、このように一九六三年の最高裁判決があるわけでございます。
そういう意味では、もちろん九三年に一時的に細川政権等がありましたけれども、あるいは私の参加した自社さ政権もありましたが、本格的に大きな政党から大きな政党に政権交代するというのは今回初めてでありますので、その意味は、今申し上げたように、やはり国民が一方の政権がうまくいかないときには他方に移ってやっていけると、そういう意味で非常に大きい、その意味が一番大きいと思います。
それから、別途、国会でも、あるいは前の政権等でも日本版NSCについての議論はなされているわけです。この辺の制度設計はなかなか難しいと私は思います。
したがって、これらが再結集し、米国、暫定政権等を攻撃する可能性があるなど、残存するアルカイダ等によってもたらされている国際テロの脅威は今も除去されておりません。
したがって、これらが再結集し、米軍、暫定政権等を攻撃する可能性があるなど、残存するアルカイダ等によってもたらされている国際テロの脅威は、今も除去されておりません。
それから、そういった勢力が再結集をして、米軍や暫定政権等を攻撃しようとする意思も能力も残されておりまして、総合的に判断をいたしますと、依然として危険な存在でありますし、そういったことをする能力をも持っているというふうに考えます。
そして、このヘルドさんは、九月二十七日には、同大学のメアリー・カルドアという教授、この人はイギリスの反核運動の中心人物でありましたけれども、この方とともに、ブッシュ政権等の古い戦争型の反応の効果は狂信者たちのネットワークを拡大させるだけであり、彼らは恐るべきさまざまな武器への接近を図ろうとするであろうというふうに予測しておりました。
○田中国務大臣 この問題は、私も一番、どういう切り出し方をするかということで、今おっしゃったように、前政権等で非常にアメリカが拒否的な反応をしてきているということは情報としてありました。
バラク労働党を主体に大分幅広い連立をつくって、安定的にこれから新政権が発足するというのは結構ですし、私どもとしてもネタニヤフ政権等で停滞しておった中東和平というものが、さらに今後バラク政権を基軸に進展していくということを期待しておるわけでございます。 新政権が誕生し、今後の中東和平の展望、こういう点について外務省はどんな認識を持っておられるのか、一言お伺いして私の質問を終わります。
ただ、世界の流れの中で、御指摘のように社会民主主義の流れがヨーロッパ等におきまして大変多くなっておりまして、EU諸国でも第三の道を掲げる英国のブレア政権など、また、ドイツにおける社会民主党主導の連立政権等、中道左派と言われる政権が多数となっていることは承知をいたしております。
さて、第一の、ヨーロッパに参りましていろいろとどう考えたか、こういうことでありますが、なるほど社会民主主義の動向につきまして、EUの諸国では、第三の道を掲げましたブレア政権が誕生し、またドイツにおきましてシュレーダー首相ともいろいろお話しさせていただいてまいりましたが、この社民党主導の連立政権等、いわゆる中道左派政権、そう言っておりますが、そうした政権が多数となっていることは事実でありまして、これらの
それは、政権等のいろんな動きによって法案がどんどんあっちへ行ったりこっちへ行ったりしてしまったという経過がありますけれども、今こそもう早くどんどん手を打っていかないと、シドニーも恐らく二個か三個で終わってしまうんじゃないかと心配しておるんです。
例えばこういう不安定な状態が続いている中で選挙を無事に行わせるためのいわば警備といいましょうか、そういうものにプノンペン政権等、ポル・ポト派を除く三派の軍なりあるいは警察なりの行政の力をかりてやっていこうということが進められているようなのですけれども、こういう面から果たしていわゆる協定に基づくところの公正な選挙が期待できるのかというふうな疑問も出てくるわけです。
サッチャー政権、レーガン政権等の成立の背景にはこういうものがあって、そしてついには完全雇用政策を放棄して小さな政府、そういうことを主張する新保守主義と言われるものに道を譲ることになるんですが、日本の中曽根内閣が政権の存在理由と位置づけたいわゆる行革路線もこの潮流に沿ったもの、このように私は理解をしております。
私はこの間、独裁国家でかつ腐敗政権等には援助はやらぬという方針がいいのじゃないかと言ったところが、これはやっぱり物議を醸しまして、どこで独裁国家というのを判断するんだ、腐敗の程度をどういう尺度ではかるんだというようなことをある人から言われました。
予算補助というものは御存じのように、中央省庁が恣意的、人為的、恩恵的に判断をして、箇所その他も時の政権等が関与してその箇所づけをやったりしてやるわけです。だから、そういうことで余りにも弾力があり過ぎたためにいろんな不明朗な事態というものが発生しておる。例えば役人がある特殊公団に天下りすると、事業量五億円持ってきたとか、こういうことになりかねない。
御指摘の最高裁の判決におきましても、いろいろ特別地方公共団体であるという理由が述べられておるわけでありまして、現在におきましても、なお行政上の自主立法権あるいは自主財政権等につきまして、いわゆる普通地方公共団体、一般の市町村の機能とは異なった立場にあるという位置づけが行われております。
地方自治の本旨について、「現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的機能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。そして、」ここからでありますが、「かかる実体を備えた団体である以上、その実体を無視して、憲法で保障した地方自治の機能を法律を以て奪うことは、許されないものと解するを相当とする。」こういう判例が出ております。
というのは、当然により広い概念で、強制的に公共利益のために財産だとか権利等を国、公共団体あるいは事業者等に取得させたり、あるいはそういう権利を消滅させたりということでございますし、国有化というのは、特定の目的のために国家にそれを帰属せしめるという行為を一般的に指すものだと思うのでございますが、「制限」というのが入りましたのは、一般的に国有化、収用とはいかないまでも、一時的にあるいは部分的にそのような財政権等